クラウド六法刑法第二編 罪第三十七章 詐欺及び恐喝の罪第二百四十九条刑法 第二百四十九条(恐喝)明治四十年法律第四十五号人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。