クラウド六法刑法第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百四十二条刑法 第二百四十二条(他人の占有等に係る自己の財物)明治四十年法律第四十五号自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。