刑法 第二百四十八条

(準詐欺)

明治四十年法律第四十五号

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

β版

第248条

(準詐欺)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第248条 (準詐欺)

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑法 第二百四十八条(準詐欺) - クラウド六法 | クラオリファイ