クラウド六法刑法第二編 罪第三十七章 詐欺及び恐喝の罪第二百四十八条刑法 第二百四十八条(準詐欺)明治四十年法律第四十五号未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。