クラウド六法刑法第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百四十条刑法 第二百四十条(強盗致死傷)明治四十年法律第四十五号強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。