刑法 第二百四十条

(強盗致死傷)

明治四十年法律第四十五号

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第240条

(強盗致死傷)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第240条 (強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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