刑法 第二百四条

(傷害)

明治四十年法律第四十五号

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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第204条

(傷害)

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第204条 (傷害)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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