刑法 第五十七条

(再犯加重)

明治四十年法律第四十五号

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

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第57条

(再犯加重)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第57条 (再犯加重)

再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)