刑法 第五十三条

(拘留及び科料の併科)

明治四十年法律第四十五号

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。

2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。

クラウド六法

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第53条

(拘留及び科料の併科)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第53条 (拘留及び科料の併科)

拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。

2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)