刑法 第五十二条

(一部に大赦があった場合の措置)

明治四十年法律第四十五号

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

クラウド六法

β版

刑法の全文・目次へ

第52条

(一部に大赦があった場合の措置)

刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)

第52条 (一部に大赦があった場合の措置)

併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑法の全文・目次ページへ →