クラウド六法刑法第一編 総則第九章 併合罪第五十条刑法 第五十条(余罪の処理)明治四十年法律第四十五号併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。