刑法 第五十条

(余罪の処理)

明治四十年法律第四十五号

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

クラウド六法

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第50条

(余罪の処理)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第50条 (余罪の処理)

併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)