クラウド六法刑法第二編 罪第三章 外患に関する罪第八十二条刑法 第八十二条(外患援助)明治四十年法律第四十五号日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。