刑法 第八十二条

(外患援助)

明治四十年法律第四十五号

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第82条

(外患援助)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第82条 (外患援助)

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)