刑法 第八十条

(自首による刑の免除)

明治四十年法律第四十五号

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

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第80条

(自首による刑の免除)

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第80条 (自首による刑の免除)

前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。

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