(自首による刑の免除)
明治四十年法律第四十五号
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
六
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第二編 罪
第二章 内乱に関する罪
第80条
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第80条 (自首による刑の免除)
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