刑法 第六十一条

(教唆)

明治四十年法律第四十五号

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

クラウド六法

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第61条

(教唆)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第61条 (教唆)

人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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