クラウド六法刑法第一編 総則第十一章 共犯第六十一条刑法 第六十一条(教唆)明治四十年法律第四十五号人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。