(法律上の加減と酌量減軽)
明治四十年法律第四十五号
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
六
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第一編 総則
第十二章 酌量減軽
第67条
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第67条 (法律上の加減と酌量減軽)
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