刑法 第六十九条

(法律上の減軽と刑の選択)

明治四十年法律第四十五号

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

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第69条

(法律上の減軽と刑の選択)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第69条 (法律上の減軽と刑の選択)

法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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