刑法 第六十五条

(身分犯の共犯)

明治四十年法律第四十五号

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

クラウド六法

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第65条

(身分犯の共犯)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第65条 (身分犯の共犯)

犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)