クラウド六法刑法第一編 総則第十一章 共犯第六十五条刑法 第六十五条(身分犯の共犯)明治四十年法律第四十五号犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。