刑法 第六十八条

(法律上の減軽の方法)

明治四十年法律第四十五号

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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第68条

(法律上の減軽の方法)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第68条 (法律上の減軽の方法)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)