刑法 第六十八条
(法律上の減軽の方法)
明治四十年法律第四十五号
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽の方法)
刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)
第68条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。