刑法 第六十六条

(酌量減軽)

明治四十年法律第四十五号

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

クラウド六法

β版

刑法の全文・目次へ

第66条

(酌量減軽)

刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)

第66条 (酌量減軽)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑法の全文・目次ページへ →
第66条(酌量減軽) | 刑法 | クラウド六法 | クラオリファイ