刑法 第六十六条

(酌量減軽)

明治四十年法律第四十五号

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

クラウド六法

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第66条

(酌量減軽)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第66条 (酌量減軽)

犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)