クラウド六法刑法第一編 総則第二章 刑第十一条刑法 第十一条(死刑)明治四十年法律第四十五号死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。