刑法 第十一条

(死刑)

明治四十年法律第四十五号

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

クラウド六法

β版

第11条

(死刑)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第11条 (死刑)

死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑法 第十一条(死刑) - クラウド六法 | クラオリファイ