刑法 第十九条の二

(追徴)

明治四十年法律第四十五号

前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

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第19条の2

(追徴)

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第19条の2 (追徴)

前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

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