クラウド六法刑法第一編 総則第二章 刑第十九条の二刑法 第十九条の二(追徴)明治四十年法律第四十五号前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。