刑法 第十二条

(拘禁刑)

明治四十年法律第四十五号

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

クラウド六法

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第12条

(拘禁刑)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第12条 (拘禁刑)

拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。

2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。

3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)