刑法 第十五条

(罰金)

明治四十年法律第四十五号

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

クラウド六法

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第15条

(罰金)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第15条 (罰金)

罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)