刑法 第十四条
(有期拘禁刑の加減の限度)
明治四十年法律第四十五号
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(有期拘禁刑の加減の限度)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第14条 (有期拘禁刑の加減の限度)
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。