刑法 第十条

(刑の軽重)

明治四十年法律第四十五号

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

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第10条

(刑の軽重)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第10条 (刑の軽重)

主刑の軽重は、前条に規定する順序による。

2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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