刑法 第四十三条

(未遂減免)

明治四十年法律第四十五号

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

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第43条

(未遂減免)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第43条 (未遂減免)

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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