刑法 第四十九条

(没収の付加)

明治四十年法律第四十五号

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2 二個以上の没収は、併科する。

クラウド六法

β版

第49条

(没収の付加)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第49条 (没収の付加)

併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

2 二個以上の没収は、併科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑法 第四十九条(没収の付加) - クラウド六法 | クラオリファイ