刑法 第四十二条

(自首等)

明治四十年法律第四十五号

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

クラウド六法

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第42条

(自首等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第42条 (自首等)

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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