刑法 第四十五条

(併合罪)

明治四十年法律第四十五号

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

クラウド六法

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第45条

(併合罪)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第45条 (併合罪)

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)