クラウド六法刑法第一編 総則第九章 併合罪第四十五条刑法 第四十五条(併合罪)明治四十年法律第四十五号確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。