刑法 第四十八条
(罰金の併科等)
明治四十年法律第四十五号
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(罰金の併科等)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第48条 (罰金の併科等)
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。