刑法 第四十六条

(併科の制限)

明治四十年法律第四十五号

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

クラウド六法

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第46条

(併科の制限)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第46条 (併科の制限)

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

2 併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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