刑法 第四条

(公務員の国外犯)

明治四十年法律第四十五号

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

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第4条

(公務員の国外犯)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第4条 (公務員の国外犯)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第156条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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