刑法 第百一条

(看守者等による逃走援助)

明治四十年法律第四十五号

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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第101条

(看守者等による逃走援助)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第101条 (看守者等による逃走援助)

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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