刑法 第百七十一条

(虚偽鑑定等)

明治四十年法律第四十五号

法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

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第171条

(虚偽鑑定等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第171条 (虚偽鑑定等)

法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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