クラウド六法刑法第二編 罪第二十一章 虚偽告訴の罪第百七十三条刑法 第百七十三条(自白による刑の減免)明治四十年法律第四十五号前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。