刑法 第百七十九条

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

明治四十年法律第四十五号

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

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第179条

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第179条 (監護者わいせつ及び監護者性交等)

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条第1項の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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