刑法 第百七十四条

(公然わいせつ)

明治四十年法律第四十五号

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

クラウド六法

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第174条

(公然わいせつ)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第174条 (公然わいせつ)

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)