刑法 第百七十条

(自白による刑の減免)

明治四十年法律第四十五号

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

クラウド六法

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第170条

(自白による刑の減免)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第170条 (自白による刑の減免)

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)