クラウド六法刑法第二編 罪第二十章 偽証の罪第百七十条刑法 第百七十条(自白による刑の減免)明治四十年法律第四十五号前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。