刑法 第百三十九条

(あへん煙吸食及び場所提供)

明治四十年法律第四十五号

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第139条

(あへん煙吸食及び場所提供)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第139条 (あへん煙吸食及び場所提供)

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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