クラウド六法刑法第二編 罪第十四章 あへん煙に関する罪第百三十九条刑法 第百三十九条(あへん煙吸食及び場所提供)明治四十年法律第四十五号あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。