刑法 第百三十八条

(税関職員によるあへん煙輸入等)

明治四十年法律第四十五号

税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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第138条

(税関職員によるあへん煙輸入等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第138条 (税関職員によるあへん煙輸入等)

税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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