刑法 第百三十六条

(あへん煙輸入等)

明治四十年法律第四十五号

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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第136条

(あへん煙輸入等)

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第136条 (あへん煙輸入等)

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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