刑法 第百九十一条

(墳墓発掘死体損壊等)

明治四十年法律第四十五号

第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

β版

刑法の全文・目次へ

第191条

(墳墓発掘死体損壊等)

刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)

第191条 (墳墓発掘死体損壊等)

第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑法の全文・目次ページへ →
第191条(墳墓発掘死体損壊等) | 刑法 | クラウド六法 | クラオリファイ