刑法 第百九十七条の二

(第三者供賄)

明治四十年法律第四十五号

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第197条の2

(第三者供賄)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第197条の2 (第三者供賄)

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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