刑法 第百九十七条の五

(没収及び追徴)

明治四十年法律第四十五号

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

クラウド六法

β版

刑法の全文・目次へ

第197条の5

(没収及び追徴)

刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)

第197条の5 (没収及び追徴)

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑法の全文・目次ページへ →
第197条の5(没収及び追徴) | 刑法 | クラウド六法 | クラオリファイ