刑法 第百九十七条の五

(没収及び追徴)

明治四十年法律第四十五号

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

クラウド六法

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第197条の5

(没収及び追徴)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第197条の5 (没収及び追徴)

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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