クラウド六法刑法第二編 罪第二十五章 汚職の罪第百九十七条の五刑法 第百九十七条の五(没収及び追徴)明治四十年法律第四十五号犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。