刑法 第百九十三条

(公務員職権濫用)

明治四十年法律第四十五号

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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第193条

(公務員職権濫用)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第193条 (公務員職権濫用)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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