刑法 第百九十九条

(殺人)

明治四十年法律第四十五号

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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第199条

(殺人)

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第199条 (殺人)

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

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