刑法 第百九十二条

(変死者密葬)

明治四十年法律第四十五号

検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

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第192条

(変死者密葬)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第192条 (変死者密葬)

検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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