刑法 第百九十四条

(特別公務員職権濫用)

明治四十年法律第四十五号

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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第194条

(特別公務員職権濫用)

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第194条 (特別公務員職権濫用)

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

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