クラウド六法刑法第二編 罪第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪第百九十条刑法 第百九十条(死体損壊等)明治四十年法律第四十五号死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。