刑法 第百九十条

(死体損壊等)

明治四十年法律第四十五号

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第190条

(死体損壊等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第190条 (死体損壊等)

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)