刑法 第百二十一条

(水防妨害)

明治四十年法律第四十五号

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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第121条

(水防妨害)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第121条 (水防妨害)

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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