刑法 第百二十七条

(往来危険による汽車転覆等)

明治四十年法律第四十五号

第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

クラウド六法

β版

第127条

(往来危険による汽車転覆等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第127条 (往来危険による汽車転覆等)

第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑法 第百二十七条(往来危険による汽車転覆等) - クラウド六法 | クラオリファイ