刑法 第百二十二条

(過失建造物等浸害)

明治四十年法律第四十五号

過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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第122条

(過失建造物等浸害)

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第122条 (過失建造物等浸害)

過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

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